補助制度種別 |
補助制度概要 |
担当部署 |
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自治体名:東広島市
東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金制度
・居室を有する建築物であること。
・土砂災害特別警戒区域内に建築されているもの。
・土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築されている建築物であって、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していないもの。
・土砂災害対策改修の結果、建築基準法施行令第80条も3の規定に適合するもの。
・市町が不適当と認める建築物を対象とする事業でないこと。
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都市部建築指導課 |
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自治体名:庄原市
庄原市建築物土砂災害対策改修工事補助制度
・土砂災害特別警戒区域に指定される以前からその区域に立地する下記の建築物。
・土砂災害に対する構造基準(建築基準法施行令第80条の3)の規定に適用しない建築物。
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環境建設部都市整備課 |
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自治体名:尾道市
建築物土砂災害対策改修促進事業
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)内にあり、区域に指定される前から適法に立てている建築物。
・居室(居住、執務、作業、集会、娯楽などのために継続的に使用する室)を有するもので、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないこと。
・土砂災害対策改修工事の結果、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令第80条のなど)。
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建築指導課開発指導係 |
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自治体名:呉市
呉市建築物土砂災害等対策事業
・土砂災害特別警戒区域の指定以前からその区域に建設され居室を有する建築物であること。
・土砂災害に対する構図基準(建築基準法施行令80条の3による基準。)を満たしていない建築物であること。
・土砂災害対策改修後において土砂災害に対して安全な構造であること。
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呉市都市部建築指導課指導グループ |
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自治体名:広島市
広島市住宅・建築土砂災害対策改修補助事業
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法9条)内にあり、区域内に指定される前から建てられている住宅等であること。
・居室(居住や執務、作業、集会などのために継続的に使用する室をいいます。)を有するもので、土砂災害に対する構造耐力の安全性をゆうしていないこと。
・土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令代80条の3の規定に適合となること)。
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広島市都市整備局指導部建築指導部 |
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自治体名:広島市
障害者住宅改造費補助
・身体障害者手帳1~4級または療育手帳マルA、Aの保持者、又はその方と同居している方。
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健康福祉局障害福祉部障害自立支援課 |
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自治体名:広島市
高齢者住宅改造費補助
・介護保険の要介護または要介支援認定を受けている、または40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、次の受給資格を有している。
・生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ)の市民税所得税割額が9万円以下の世帯に属する。
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健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課福祉係 |
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自治体名:北広島町
新規定住者住宅建築費等補助制度
北広島町に定住される方が住むための住宅を新築・増改築・購入される場合、経費の一部を助成します。補助金は、北広島町内の加盟店で使用できる地域通貨(「ユート」)で交付する。
【補助金】
○町内業者による施工、又は購入=経費の5%(補助限度額20万円)
○町内業者による増改築の場合、経費の5%(補助限度額10万円)
○個人からの購入(町内外を問わず)、経費の5%(補助限度額20万円)
○町外業者による施工、又は購入=経費の2.5%(補助限度額20万円)
○補助金交付申請時(住宅の工事又は購入が完了した時)に、事業対象者又はその配偶者が40歳以下の者は30万円50歳以下の者は20万円加算。小学生以下の子供を有する者の場合は10万円を加算する。
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企画課立地定住推進室 |
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自治体名:広島市
障害者住宅改造費補助
住宅を改造する費用(80万円が限度)のうち介護保険など他の制度の対象となる額を差し引いた部分に補助率を乗じた額を補助する。
※ 補助率 生活保護受給世帯等 5/5
所得税非課税世帯 3/5
その他世帯 2/5
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各区保健福祉課 |
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自治体名:広島市
高齢者住宅改造費補助
補助対象額(改造工事費(上限60万円)から介護保険住宅改修費支給対象額を控除した額)に次の補助率を乗じた額の範囲内
《補助率》
生活保護等を受けている世帯 5/5
生計中心者が所得税非課税の世帯 3/5
その他の世帯 2/5
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健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課 福祉係 |
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自治体名:備前市
備前市住宅リフォーム助成地域振興券交付事業
市内建築業者を活用して住宅のリフォームを行う方に、備前市住宅リフォーム助成地域振興券を交付。
【受付期間】
平成28年6月1日から平成28年12月16日まで
【地域振興券の額】
助成対象経費の1/10 (千円未満は切り捨て)に相当する地域振興券をもって交付します。
助成の上限額は50万円です
【助成対象工事】
改修、修繕、模様替え、設備改善等の工事で、要件のいずれにも該当する工事
①市内建築業者が助成対象工事の主たる施工業者であること
②助成対象工事に要する経費が50万円(消費税含む)以上であること
⑤市の他の制度による補助や国、県等の補助を受けていない工事 等、詳しくはHPにてご確認下さい。
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備前市役所 まちづくり部 まち営業課 まち商工係 |
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自治体名:倉敷市
住宅の改修
【対象工事】
手すりの取付、段差の解消、すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材等の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取替え
【利用の限度額】(区分支給限度額)
1人につき 20万円 (内:18万円または16万円を限度に払い戻します)
※工事着工前に事前申請が必要
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介護保険課 |
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自治体名:玉野市
玉野市空き家改修事業補助制度
「少し手を加えれば住むことができるのに…」そんな物件を活用するために、空き家改修費用を補助する制度。
■補助対象住宅
・申請日から1年以内に購入、または賃貸借した住宅
・一戸建ての住宅、または併用住宅(住宅と店舗が一体となった建物のうち住居部分が2分の1以上の建物)
■補助金額
・補助対象経費の2分の1(上限50万円)
・補助対象者者の委任により直接施工業者に交付
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都市計画課 |
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自治体名:倉敷市
倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度
住宅改修の工事費用が高額(20万円を超える場合)になった場合等に、倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度を併用することができる場合がある。
【対象となる工事】
浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室、アプローチを改造することにより、対象者の自立を促し、介護者の負担を軽減するための工事
【助成額】
世帯等の状況に寄って異なる : 2/5~全額
(限度額80万円)
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介護保険課 もしくは 保健福祉センター |
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自治体名:赤穂市
住宅リフォーム助成
市内の施工業者に発注して、お住まいの自己所有の住宅の補修・改良等を行う場合、かかった経費の一部を赤穂商工会議所が発行する商品券で助成する制度。
【応募受付期間】※当日消印有効
■第2次募集: 9月 8日 (月曜日) ~ 9月 19日 (金曜日)
【対象工事】
工事経費が20万円(税込)以上で、正式な助成申請手続き完了後に着手し、平成27年3月31日までに完了、工事代金の支払いを終えることができる工事で、住宅の改修工事その他住宅の機能の維持及び向上のために行う補修など、工事条件に該当するもの。
【助成金額】
工事経費(税込)の13%で最高13万円分を赤穂商工会議所商品券で助成。
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赤穂市役所 建設経済部産業観光課商工係 |
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自治体名:赤穂市
高齢者住宅改造助成事業
【対象世帯】下記に該当し、生涯にわたり自宅での生活を希望する方が属する世帯
・介護保険制度の要介護認定又は要支援認定を受けた方
・身体障害者手帳の交付を受けた方
・療育手帳の交付を受けた方
【内容】
・対象者が日常生活を営むうえで師匠となっている部分を取り除くための改造工事が対象。
・助成限度額は100万円です。但、改造箇所ごとに限度額があり。
【助成率】
3分の1 ~3分の3
※助成率は、世帯(生計中心者)の課税状況で判断します。
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健康福祉部医療介護課介護保険係 または 健康福祉部社会福祉課障がい福祉係 |
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自治体名:三豊市
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者や障害者が住んでいる住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合は固定資産税が減額になります。
■減額の要件
1.平成19年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事を行った住宅
2.次のいずれかの人が住んでいる住宅(賃貸住宅を除く)
・65歳以上の人 ・要介護認定または要支援認定を受けている人 ・障害者
3.次の工事で補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの
①廊下の拡幅 ②階段のこう配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手すりの取り付け ⑥床の段差の解消 ⑦引き戸への取り替え ⑧床表面の滑り止め化
■減額対象期間と床面積
・改修工事が完了した翌年度分の当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額になります。
・1戸当たり100㎡相当分までを限度とします。
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市民部 税務課 |
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自治体名:さぬき市
【受付終了】住宅リフォーム促進支援事業
さぬき市では市内に所有し、自ら居住している住宅のリフォーム工事をされる方に対して、その費用の一部をさぬき市共通商品券で交付しておりますので、より良い住まいづくりにお役立て下さい。
住宅リフォーム促進支援事業第1期募集は終了しました。
第2期募集は平成26年9月29日(月)~平成26年10月10日(金)で予定しています。
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さぬき市都市計画課 |
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自治体名:里庄町
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
【対象家屋の用件】
●平成20年1月1日以前から存在する住宅
ただし、新築軽減等他の固定資産税の減額措置(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く)を受けている住宅および賃貸住宅は不可。
【対象となる改修工事の用件】
平成28年3月31日までの間に行った1~4の改修工事のうち、費用が50万円以上のもの。 工事契約締結日が平成25年3月31日までの場合は、契約締結日の分かる書類を提出することにより30万円以上の自己負担額で減額の対象になります。
1,窓の改修工事
2,床の断熱改修工事
3,天井の断熱改修工事
4,壁の断熱改修工事
※1~4までの工事のうち、①の工事を必ず含むこと。また、工事は外気などと接するものに限る。
【減額期間と範囲】
工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税を3分の1減額。対象となる床面積は1戸当たり120㎡相当分まで。
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町民課(税務担当) |
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自治体名:里庄町
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
【対象家屋の要件】
平成19年1月1日以前から存在する住宅。
ただし、固定資産税の新築軽減および耐震改修に対する減額を受けている住宅ならびに賃貸住宅は不可。
【居住者の要件】
対象家屋に次のいずれかの方が居住していること(住民登録があること)
・65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害のある方
【減額期間と範囲】
工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税を3分の1減額。対象となる床面積は100㎡まで。
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町民課 |
詳細
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