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すべての補助制度一覧

補助制度種別 補助制度概要 担当部署 リンク
自治体名:三原市

家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助事業

・市内の住宅(新築・既築)に補助対象システムを設置する人(住宅又は土地の所有者の同意を得て設置する人を含む)または補助対象システム付き住宅(建売・分譲マンション等)を購入する人。
・市税に滞納がないこと。
・三原市内に本店又は支店等のある事業者に補助対象システム設置の発注又は工事依頼をする人。
・6年間以上継続して補助対象システムを使用する人。
・期間内(事業完了年月日(領収書発行日か、竣工検査実施日のどちらか遅い日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末まで)に補助対象システムを設置し、実績報告書を提出できる人。

補助金事業センター 詳細
自治体名:呉市・竹原市・三原市・三次市・東広島・世羅

太陽光発電等の導入に対する補助・融資制度

それぞれURLを参考に窓口にお問い合わせください。

  詳細
自治体名:広島県

広島県事業所内廃棄物排出抑制支援事業費補助金

・自ら事業所内から排出される廃棄物の重量を10%以上削減、または、再生利用のために容量を30%以上減少できる機器の設備。

循環型社会課 詳細
自治体名:東広島市

東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金制度

・居室を有する建築物であること。
・土砂災害特別警戒区域内に建築されているもの。
・土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築されている建築物であって、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していないもの。
・土砂災害対策改修の結果、建築基準法施行令第80条も3の規定に適合するもの。
・市町が不適当と認める建築物を対象とする事業でないこと。

都市部建築指導課 詳細
自治体名:庄原市

庄原市建築物土砂災害対策改修工事補助制度

・土砂災害特別警戒区域に指定される以前からその区域に立地する下記の建築物。
・土砂災害に対する構造基準(建築基準法施行令第80条の3)の規定に適用しない建築物。

環境建設部都市整備課 詳細
自治体名:尾道市

建築物土砂災害対策改修促進事業

・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)内にあり、区域に指定される前から適法に立てている建築物。
・居室(居住、執務、作業、集会、娯楽などのために継続的に使用する室)を有するもので、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないこと。
・土砂災害対策改修工事の結果、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令第80条のなど)。

建築指導課開発指導係 詳細
自治体名:呉市

呉市建築物土砂災害等対策事業

・土砂災害特別警戒区域の指定以前からその区域に建設され居室を有する建築物であること。
・土砂災害に対する構図基準(建築基準法施行令80条の3による基準。)を満たしていない建築物であること。
・土砂災害対策改修後において土砂災害に対して安全な構造であること。

呉市都市部建築指導課指導グループ 詳細
自治体名:広島市

広島市住宅・建築土砂災害対策改修補助事業

・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法9条)内にあり、区域内に指定される前から建てられている住宅等であること。
・居室(居住や執務、作業、集会などのために継続的に使用する室をいいます。)を有するもので、土砂災害に対する構造耐力の安全性をゆうしていないこと。
・土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令代80条の3の規定に適合となること)。

広島市都市整備局指導部建築指導部 詳細
自治体名:安芸高田市

定住促進奨励制度

・町内住所を有し、新築住宅を建設または購入される45歳以下で、定住、または10年以上町内に居住をされる方。
・町内に3戸以上を有する賃貸住宅を建設した方。
・町税の滞納がない方。

地域づくり課 詳細
自治体名:広島市

障害者住宅設備資金貸付制度

・市内に住所を有すること。
・身体障害者手帳1~4級、療育手帳マルA、A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、又は発達障害者のうち聴覚過敏により防音工事が必要と認められる方。
・自力で増改築又は改造することが困難なこと。
・償還可能であること。
・同種の貸付を受けていないこと。
・工事に着工してないこと。

健康福祉局障害福祉部障害福祉課 詳細
自治体名:広島市

障害者住宅改造費補助

・身体障害者手帳1~4級または療育手帳マルA、Aの保持者、又はその方と同居している方。

健康福祉局障害福祉部障害自立支援課 詳細
自治体名:広島市

高齢者住宅改造費補助

・介護保険の要介護または要介支援認定を受けている、または40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、次の受給資格を有している。
・生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ)の市民税所得税割額が9万円以下の世帯に属する。

健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課福祉係 詳細
自治体名:熊野町

木造住宅の耐震診断費の補助

・構造が在来軸組工法であること(ツーバイフォー、プレハブを除く。)
・所有者自らが居住していること。
・地階を除く階数が2以下であること。

熊野町建設部開発指導課 詳細
自治体名:安芸高田市

木造住宅耐震改修補助事業

・昭和56年以前に建築された木造住宅。工事費の1/3(上限:40万円/1件)。

安芸高田市建設部住宅政策課 詳細
自治体名:安芸高田市

木造住宅耐震診断補助事業

・昭和56年以前に建築された木造住宅。診断にかかる費用の2/3(上限:4万円/1件)。

安芸高田市建設部住宅政策課 詳細
自治体名:安芸高田市

子育て・婚活定住促進団地購補助金

・安芸高田市が若者定住促進団地として分譲する宅地を購入し、住宅を建築する子育て、婚活世帯に対して、その団地購入費の一部を補助します。

住宅政策課 詳細
自治体名:安芸太田町

住宅を改修するかたに補助します

・町内に本店を有する法人又は個人事業者が施工する工事(大工さん、左官さん等個人事業者でもOK)。
・助成金交付決定後60日以内に着工、その会計年内までに完了する工事。

建築課 詳細
自治体名:海田町

木造住宅耐震改修補助

・町内にある木造住宅で、地階を除く回数が2以下であるもの。
・所有者自ら居住する一戸建て住宅または店舗併用住宅(店舗併用住宅は、居住部分の面積が1/2以上であるものに限ります。)(賃貸住宅は対象外です)。
・昭和56年5月31日以前に建築に着工したもの。
・在来軸組工法または伝統工法(主要な柱の径が14cm以上)で建てられたもの(ツーバイフォー工法、プレハブ住宅及び軽量鉄骨住宅は対象外です)。
・建築基準法に適合して建てられたもの。
・呉市が行う木造住宅耐震診断を受けた住宅,その他市長の認める者により耐震診断された住宅
・自己が所有し、現に居住している住宅(長屋、アパートは除く)。
・診断結果の総合評価0.7未満(倒壊または大破壊の危険あり)を1.0以上(一応安全)にする工事。
・違反建築でないもの。
・設計及び施工業者が呉市に登録されている事業者であること。
・市税に滞納がないこと。
・その他家具固定やブロック塀の撤去工事費も補助の対象となります。

建築指導課 詳細
自治体名:海田町

木造住宅耐震診断

・町内にある木造住宅で、地階を除く階数が2以下であるもの。
・所有者自らが居住する一戸建て住宅又は店舗併用住宅(店舗併用の場合、居住部分が延べ面積1/2以上であるものに限る。賃貸住宅は対象外です。)
・昭和56年5月31日以前に建築に着工したもの。
・在来軸組工法または伝統工法(主要な柱の径が14cm以上)で建てられたもの(ツーバイフォー工法、プレハブ住宅及び軽量鉄骨住宅は対象外です)。
・建築基準法に適合して建てられたもの。

建築課 詳細
自治体名:東広島市

木造住宅耐震診断改修補助

・木造一戸建て住宅、長屋、併用住宅(住宅部分が延べ面積の1/2以上)
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
・在来軸組構法、伝統的構法で建築されたもの(主要な柱の径が14cm以上)。
・地階を除く階数が2以下のもの。
・賃貸用に供されていないもの。
・耐震診断の結果、構造評点が1.0未満であること(国土交通省の示す指針等に基づく耐震診断を受けていること)。

建設部住宅課 詳細